短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険適用について
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
- 賃金の月額が8万8,000円以上であること
- 学生(※2)でないこと
- 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること
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