70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっていますが、この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。
医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
※「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。 医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。
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