
療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から<別表>の各区分ごとの金額を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が500円未満の場合は不支給)。これを「一部負担還元金(家族療養付加金)」といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
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