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 在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。
残りの7割は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として支給されます。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
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● 利用方法 |
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患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。 |
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