被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、申請により後日払い戻されます(「療養費払い」といいます) 。 ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。 実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額となります。 必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
海外で受診したときは、「療養費支給申請書」に下記の必要書類を添えて、健康保険組合に申請してください。
※
申請書類については、健康保険組合にお問合せください。
手続書類:
1.
「療養費支給申請書」
2.
海外の病院で発行された「診療内容明細書」
3.
海外の病院で発行された「領収明細書」
4.
これらの日本語翻訳も添付
5.
海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
6.
海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書