[2026/09/03]
被扶養者の資格確認について(お知らせ)
被扶養者の資格確認について
平素は当組合の事業運営につきまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記につきましては、健康保険法施行規則第50条に基づき、下記のとおり実施いたしますので、皆様にはご理解・ご協力をお願い申し上げます。
記
1.確認対象者
次の�@及び�Aに該当する方を対象とします。
�@ 証記号が13、21、31、41、51、71、119
�A 今年度20歳以上の被扶養者
(令和8年1月1日以降に資格確認された方は除く)
2.確認方法
情報連携を利用し、当組合から市区町村へ住民税情報を照会しますので、基本的には所得証明書の提出は必要ありません。
但し照会の結果、疑義等が生じた方については、事業所担当者を通じ、別途連絡させていただきますので、その際には追加書類等の提出をお願いします。
3.被扶養者資格の要件を満たさなかった場合
確認の結果、被扶養者から外れる場合は、削除の手続きをお願いします。
以上