介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません(事業主にその旨の届出が必要になります)。
(1)
国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
(2)
在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
(3)
適用除外施設の入所者
被保険者が適用除外になったときや適用除外だった人が適用除外でなくなったときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添えて健康保険組合に届け出てください。
手続書類:
1.
「介護保険適用除外等該当・非該当届」
※ただちに提出してください。