40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。40歳を過ぎると、老化に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、また、親などの介護が必要となる可能性が高くなるなど、介護が身近なものになってくるからです。
この被保険者のうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を第2号被保険者と区分します。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。
なお、介護保険の適用を受けない人がいます。詳しくはこちらをご参照ください。 >> 「介護保険の適用除外となるとき」
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