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退職したあとの医療保険
 

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職したあとの医療保険−説明図 給付の継続 任意継続被保険者 国民健康保険制度 75歳になるとこれまでの医療制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します


● 前期高齢者医療費の財政調整

 

 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については、前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。
 なお、このしくみは財政調整のしくみですので、前期高齢者は、それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。



■対象者


 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)



■自己負担


 これまでどおりの自己負担と変わりません。



■調整のしくみ


 各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡を調整します。





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  70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります
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