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退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。 |
● 退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません) |
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■ 傷病手当金 |
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支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
- ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
- ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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- 参考リンク
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■ 出産手当金 |
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支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
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■ 出産育児一時金 |
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- 参考リンク
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■ 埋葬料(費) |
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支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
- 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
- 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
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- 参考リンク
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