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病気で仕事を休んだとき 現金給付
 

 被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

◆経過措置について

支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けない」という意見をつけて、健康保険組合に提出してください。

手続書類:

「傷病手当金・延長傷病手当金請求書」



当健康保険組合の場合

 当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)をしています。


当組合の給付額
 法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×60%相当額」が6ヵ月間、延長傷病手当金付加金として支給されます。



● 支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

● 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。


● 障害厚生年金等が受けられるようになったとき

 厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
 また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。
 ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。


● 傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ


POINT

初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。

初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
 請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html



Q&A
Q

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?

 
A

 労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

 

Q

病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?

 
A

 傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
 しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。

 


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