1.利用目的の中で同意しがたいものがある場合は、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健康保険組合に求めることが出来る。
2.1.の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について同意が得られたものとする。
3.同意及び留保は、その後の申し出により、いつでも変更することが可能である。