介護サービスにかかる自己負担には、世帯単位で計算する1ヵ月あたりの限度額が所得に応じて設定されていて、住民税課税世帯一般(※)と現役並み所得世帯は44,400円です(低所得者は軽減措置あり)。この限度額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。なお、施設サービスにおける居住費・食費は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。 くわしくはこちらをご参照ください。>> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」
※1割負担者のみの世帯は、令和2年7月末まで、年間上限額が446,400円となります。
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