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はり、きゅう、マッサージにかかったとき 現金給付
 

 保険医の承認があった場合に限って、はり、きゅう、マッサージ師の施術代も健康保険組合から基準料金の払い戻しを受けられます。



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、保険医の施術同意書、治療内容の書いてある領収書を添えて、健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書(はり・きゅう)」
「療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)」

2.

保険医の施術同意書

3.

治療内容の書いてある領収書



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  急病のため、マイナ保険証等を使用せずに受診したとき
  輸血の生血代
  コルセット、ギプス、義眼などを作ったとき
  はり、きゅう、マッサージにかかったとき
  小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
  弾性着衣等を購入したとき
  輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  柔道整復師にかかるとき
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