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柔道整復師にかかるとき 現金給付
 

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。
ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。



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  急病のため、マイナ保険証等を使用せずに受診したとき
  輸血の生血代
  コルセット、ギプス、義眼などを作ったとき
  はり、きゅう、マッサージにかかったとき
  小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
  弾性着衣等を購入したとき
  輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  柔道整復師にかかるとき
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